磯遊びで採れたカニとヤドカリ、イソギンチャク!とおまけの魚 飼育日記プラス!

磯遊びで捕まえた生き物飼育の日記です 魚より甲殻類が好き

磯遊びでの漁業権について! 和歌山県 白浜町編!

磯遊びをして生物を飼育していると聞こえてくるのです・・・

 

「海の生物には漁業権というものがあってね。採ったら罰金、罰則があるのだよ」

 

ぼんやりとは知っていました。(アワビや伊勢海老はダメなんだよなー たしか密漁になる・・・)

そのぐらい。 明確には知らなかった。

 

せっかく遊ぶのであれば、後ろめたさ無く遊びたい。 「ばれなきゃいいや」「大丈夫だろう、たぶん・・」では素直に楽しめないですよね!

 

「決められたルールの中で大手を振って楽しみたい」 これです!

なので、色々調べてみました。 気になっている人もいると思います、参考にしてみてください。

もくじ

 

特定水産動植物(漁業法)

「あわび類」「ナマコ類」「ウナギの稚魚」の採取。違反採取と知った上でもらう、運ぶ、保管する事が違反にあたります。

 

これは漁業法という法律によって決められています。 

法律なので違反すると罰則があります。懲役3年以下もしくは3000万円以下の罰金。

 

うなぎの稚魚は今まで見たことも無いから、どんな生物かもわかりませんが、「なまこ」に関しては磯遊びでもよく見かけます。 

 

しかも「あわび類」「なまこ類」と「類」になっています。

これは食用、非食用、関係なく。「あわび・なまこ」はすべてダメ!ってことです。

なので、白浜でもよく見かけるニセクロナマコもダメになりますね。なので、もてあそぶぐらいにしておきましょう。

 

漁業権漁場内の定着性生物(第一種共同漁業権)

定着性生物を許可なく採ってはいけない。

定着性生物とは(いせえび・たこ・あわび・とこぶし・あさり・しじみ・さざえなどの貝類・わかめ・こんぶ・うに・ひじき・てんぐさ・いわのりなどの藻類)などです。

 

これはその海を管理している漁業組合によるもので、場所によって変わるみたいです。大まかに上記のような、食用にされる動植物です。

 

白浜町に関してはこの第一種共同漁業権が設定されていない海岸は無かったです。

なので、白浜町での磯遊びではこれらの動植物を採ってはいけません、になります。

 

その他にも調べ切れていないものがあるだろうと思い、管理する漁業組合に電話しました。

そうしたらアワビやサザエ以外にも 基本「磯もの」と言われるその辺にいる貝類全てダメとのことでした。

 

「ただ、家族で磯遊びに来てとるぐらいならいいですよ、とは言わないがまあまあま・・・漁業権というものがあるから正面切って「採っていいですか?」と、聞かれれば「いいですよ」とは答えませんが そのぐらいは・・ねえ」

 

と、いう感じでした。 

磯遊びで採るぐらいならいいんじゃないかな?たぶん?

対応してくれた方も濁してくれたので、私も濁して理解しました。

 

しかし、これも対応した人によって変わると思います。 ↑のような考えの人もいるだろうし。「漁業権で禁止してるんだから1つでも採ったらダメだろう!」って人もいる、そしてそれは正しい。

 

なので、気になる人は貝も採らない!

 

その他は

カニ類➡食用になるワタリガニなどはダメ、それ以外のカニは採ってもOK

・イソギンチャク類➡採ってもOK

・ヤドカリ類➡採ってもOK

この三種類は聞いて、OKもらいました!

 

魚類➡泳いで色々な所に行くので第一種漁業権に関しては問題なし採ってもOKです。

 

そして私は過去にタコを採っていました。これはダメな事でした。

たこも禁止になったのが令和2年12月の漁業法改正からで、それ以前から採って飼育していた私は禁止になったことを知らず改正後も採っていました。

もう知っているのでタコは採りません!

 

タコは釣ってもダメですよ。定着性生物は採取の方法関係なく、採る事がダメです。

 

吉野熊野国立公園 (自然公園法)

これも、うっすらとは知っていました。

「国立公園内では動植物は採ったらダメなんだよなあ」 そして白浜町吉野熊野国立公園に入っています。

海岸ではみなべ町から三重県尾鷲市まで国立公園内になっています。

 

調べてみると

国立公園内では指定動物の採取は禁止。吉野熊野国立公園ではルイスツノヒョウタンクワガタという、クワガタが指定動物で公園内すべてで禁止になっています。

 

その国立公園内に「特別保護区」という区域がありそれに定められた場所はいっさいの動植物の採取が禁止されます。

 

白浜町での特別保護区は「円月島」でした。

 

「特別保護区」以外にも「第一、第二、第三種特別地域」「海域公園地区」「普通地域」というものがありそれぞれに禁止行為等があります。

 

建物を建てたらいけない、道路を作ったらいけない、地面掘ったらいけない、木を切ったらダメなどなど。

 

もちろん生物を採ったらダメもありました。 これは困った・・・ どうしよう・・・

この文面通りにしたら、その辺で磯遊びなんぞ出来なくなってしまう!

 

そこで、吉野熊野自然公園に詳しいビジターセンターに電話して、聞いてみる事にしました。

 

結果

個人での磯遊び程度なら「法律違反だ!」と、騒ぎ立てることは無いが、捕まえて持って帰ってもどうせ死なせてしまうんだから、楽しく観察し終わったら元の場所に逃がしてあげてください。

 

との事でした。やさしい。

 

その他

・スキューバ装備での生物採取。

酸素ボンベとか背負っての生物採取は禁止されている。これはスキューバする人は習う事の様で常識のよう。

 

・禁漁区・保護水面

禁漁区となるとすべての水産生物の禁止となる場合や、特定の生物の禁止になる。

磯の壁にペンキで書かれているあれですね。

 

まとめ

和歌山県白浜町では・・・

 

漁業権的に

「あわび類」「ナマコ類」「ウナギの稚魚」の採取は禁止。違反採取と知った上でもらう、運ぶ、保管も禁止。

 

いせえび・たこ・あわび・とこぶし・あさり・しじみ・さざえなどの貝類・わかめ・こんぶ・うに・ひじき・てんぐさ・いわのりなどの藻類は採取禁止。

 

磯ものについては、常識範囲内の磯遊び程度ならば、まあまあまあ・・・

 

自然公園法的に

「円月島」付近での生物採取の禁止。確か上陸も禁止。

 

円月島以外の磯も基本持って帰るのはダメだけれど個人の磯遊び程度なら、まあまあまあ・・・

でも、どうせ死なせてしまうんだから観察終わったら逃がしてあげて。

 

と、いう事になりました。

 

ふー、これでだいぶすっきりしましたね! 

これからの磯遊びシーズン、張り切っていきましょう!

 

しかし、私が調べたこと、聞いたことがすべて正解ではなく。

人によって見解が変わってくることもあります。

 

なので上記の事を適用するかどうかは個人の判断にお任せします。  

何かあっても自己責任でお願いいたします。  私はこの見解でいきますが